特定商取引法に基づく表示について
経済産業省より、インターネットを利用して通信販売を行う方や、インターネットオークションへ出品を行う方のうち、特定商取引法上の「販売業者」に該当し、同法に定める事業者としての表示義務等が課される場合を具体化するガイドラインが策定されています。
個人のお客様でも、販売業者に該当される場合、特定商取引法上の事業者表示やその他の義務を遵守しなければ、インターネットオークション等への出品が認められなくなります。
なお、特定商取引法の規定に違反しますと、行政処分・刑事処分を受ける場合がございますので十分にご注意下さい。
事業者に該当する基準
- 過去1ヶ月に200点以上または、一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
- 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
- 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合 …等
上記に当てはまらない場合も、「販売業者」と認められる場合があります。
詳細は経済産業省にお問合せ下さいますようお願い致します。 経済産業省ホームページ
なお、ビジネス会員登録をすると、特定商取引法に基づく表示を自動表示サービスの他、
様々な特典サービスが受けられます。追加料金は不要です。
- 一括出品ツールのご利用
- 月2回のご売却代金お支払
- 特定商取引法に基づく表示の自動表示サービス
- 一括販売管理機能のご利用・・・など
詳しくは、ムスビーへ出店(ビジネス会員登録)のご案内をご確認下さい。
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